【所得税】寡婦(夫)控除
こんにちは。ミルクティです。
所得税には寡婦(夫)控除という所得控除がありますが、男性と女性では要件が違います。(ただし、いずれの場合でも婚姻歴があることが要件になっていますので、内縁の妻だった場合や未婚の母などは適用を受けることができません)
追記:未婚の一人親も適用を受けられるように検討されるようです。
【女性の場合】
次のいずれかに該当すること。
① 離婚または死別後、再婚せず、扶養親族または所得が38万円以下で同一生計の子を有すること。(本人の所得制限なし)
② 死別(離婚は不可)後再婚せず、本人の所得が500万円以下であること。
【男性の場合】
次のいずれにも該当すること。(すべての要件を満たす必要があります)
① 離婚または死別後、再婚していないこと。
② 所得が38万円以下で同一生計の子を有すること。
③ 本人の所得が500万円以下であること。
男性と女性の大きな違いは、
① 男性は、必ず所得制限の要件を満たす必要がある。
② 女性は、扶養の対象が子に限定されない。
さらに女性には通常の寡婦(夫)だけでなく、特定の寡婦もあります。
【特定の寡婦の場合】
次のいずれにも該当すること。(すべての要件を満たす必要があります)
① 離婚または死別後、再婚していないこと。
② 扶養親族である子を有すること。
③ 本人の所得が500万円以下であること。
通常の寡婦(夫)控除は所得から27万円を控除することができますが、特定の寡婦に該当する場合は35万円を控除することができます。
適用要件を満たしている方は、年末調整や確定申告で忘れないようにしましょう!仕事で年末調整や確定申告に携わりますが、寡婦(夫)控除はプライバシーに密接にかかわり聞きにくい部分ですので、記載漏れのないようにして頂きたいですね。
※ 扶養親族である子と所得が38万円以下で同一生計の子は範囲が異なりますが、今回のブログでは細かい部分は省略していますのでご容赦ください。