医療費控除とセルフメディケーション税制

こんにちは。ミルクティです。

 

我が家は、毎年医療費が10万円を超えるので確定申告で医療費控除をしています。平成29年からは今までの医療費控除に加えてセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が設けられました。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用となっています。(どちらか一つしか使えないということです。)

 

1.医療費控除(原則)とは

 

 会社員AさんとAさんの同一生計親族が1月1日から12月31日(ここでは平成30年としておきます)までの間に支払った医療費の合計が10万円(※)を超える場合は、その10万円を超える部分の金額(200万円が限度)を平成30年の所得から控除します。

 例えば、Aさんの平成30年の給与所得が500万円で、医療費の合計が20万円、その他社会保険料控除など控除できる金額が100万円あるとします。

 500万円-(20万円-10万円)-100万円=390万円

 この390万円に税率をかけた金額が年間の所得税になります。

医療費全額を控除できるわけではありませんし、Aさんの場合の税率は20%になりますので、実際に戻ってくる金額は(20万円-10万円)×20%=2万円ということになります。これを多いと考えるか少ないと考えるか話人それぞれでしょうが・・・

 

2.セルフメディケーション税制(特例)とは

 

 上記のAさんとAさんの同一生計親族の平成30年中にセルフメディケーション税制の対象となっている市販薬の購入額が1万2千円を超える場合は、その超える部分の金額(8万8千円が限度)をAさんの平成30年の所得から控除します。(セルフメディケーション税制の対象となっている市販薬はレシートに印がついていますので、購入者がセルフメディケーション税制の対象となっているかを判断する必要はありません。)

 上記の例でAさん一家の市販薬の購入額が5万円であるとします。

500万円-(5万円-1万2千円)-100万円=396万2千円

この396万2千円に税率をかけた金額がAさんの年間の所得税になります。

 ただし、セルフメディケーション税制は誰でも適用を受けることができるわけではありません。健康診断を受けるなど病気を予防するための取り組みをしていることが条件になっています。

 

医療費控除もセルフメディケーション税制も確定申告をする必要があります。年末調整では対応できませんので注意してください。

また、話を簡素化するため、住民税や復興特別所得税については触れていませんのでご注意ください。

 

※ 10万円とは限りませんが、所得税の専門的な話になってしまいますので10万円としています。